高年齢労働者の雇用保険料の徴収始まります。
令和2年4月1日から、経過措置が終了し、雇用保険料が免除されていた高年齢労働者についても納付が必要となるため、すべての雇用保険被保険者について 雇用保険料の納付が必要となります。
加えて、令和2年度の労働保険年度更新は注意が必要です。令和2年度分の概算申告を計算する場合に、すべての雇用保険被保険者の雇用保険料を計算することになります。
高年齢労働者の方がいる場合には、雇用保険料の負担が必要になるため、その旨を伝えておくと良いかと思います。
※ 経過措置・・・65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、平成29年1月1日から令和2年3月31日までは、高年齢労働者の雇用保険料について免除されるものがありました。
※ 高年齢労働者・・・保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である者で、雇用保険の一般被保険者となっている労働者。平成29年より「週の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用見込みがある」という条件を満たす場合は、雇用保険の加入が必要。
2020年3月16日9:00 AM | 事務所通信